top of page

酒類販売業免許の申請代行
合併や事業譲渡などの高難度案件もお任せください

お酒の販売を始めるには、適切な酒販免許を取得する必要があります。

 

ご自身で申請をする方もいらっしゃいますが、中にはご自身では難しい高難度の案件や、急ぎの案件など、行政書士を活用した方が良いケースもあります。

 

しかし、沖縄県内では酒販免許申請の業務ができる行政書士が少なく、また、高難度の案件をできる行政書士については、残念ながらほぼいません。

当事務所では、今まで酒販免許関連の手続きを多く手掛け、そのノウハウや実績は県内でもトップクラスだと自負しております。

具体的には

一般酒類小売業免許/通信販売酒類小売業免許/全酒類卸売業免許/ビール卸売業免許/洋酒卸売業免許/輸出入酒類卸売業免許/店頭販売酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/酒類製造免許/条件緩和申請/期限付き酒類販売免許/移転許可申請/法人成り/事業譲渡/合併(M&A)/蔵置所設置届出/販売管理者選任届出/異動申告/酒販免許の相続/酒販免許の廃業/その他酒類販売免許に関する申請全般。

など。

 

その他、ほかの事務所で対応できない案件も、お力になりますので、酒販免許関連でお困りの方は、是非一度ご相談ください。

松田行政書士事務所

代表 松田 昌訓

登録番号 第19470824号 沖縄県行政書士会所属(中頭支部)

インボイス登録番号 T7810427924723

​詳しいプロフィールや事務所概要はこちらをクリックしてください。

取扱業務の一例
ここに記載の無い内容に関しても、酒類販売業に関することは何でもご相談ください

01

​実店舗でお酒の販売をしたい

​一般酒類小売業免許の取得が必要です。一般客の他、飲食店にも販売をすることができます。

当事務所報酬:165,000円(税込)

登録免許税:30,000円

03

​制限なくお酒の卸売をしたい

​全酒類卸売業免許の取得が必要です。年1回の抽選方式で、沖縄県は毎年1社しか免許交付されません。

当事務所報酬:①抽選前55,000円②当選後に220,000円(ともに税込)

登録免許税:90,000円

05

​OEMのお酒を売りたい

​自己商標酒類卸売業免許の取得が必要です。しかし、販売相手が酒販業者でなければ、一般小売や通信小売の免許で問題ありません。

当事務所報酬:220,000円(税込)

登録免許税:90,000円

07

​抽選方式以外で卸売免許を取りたい

店頭販売酒類卸売免許や洋酒卸売業免許などの取得が必要です。その他、05や06の免許も抽選無しで取得可能です。​

当事務所報酬:220,000円(税込)

登録免許税:90,000円

09

​法人成りしたい

法人成りの手続きが必要です。全酒類卸売免許の場合は、販売数量実績の要件をクリアしている必要があります。

当事務所報酬:132,000円(税込)

​登録免許税:3万円(卸売9万円)

11

​免許ごと事業譲渡したい

事業譲渡の手続きが必要です。全酒類卸売免許の場合は、販売数量実績の要件をクリアしている必要があります。

当事務所報酬:220,000円(税込)

​登録免許税:3万円(卸売9万円)

13

​在庫を置く倉庫を作りたい

蔵置所設置届出が必要です。複数の倉庫を設置したり、複数の販売場で倉庫を共有することもできます。

当事務所報酬:22,000円(税込)

​登録免許税:不要

02

​ネットでお酒を販売したい

通信販売酒類小売業免許の取得が必要です。沖縄県外へ販売する場合は、免許取得後、毎月差額課税申告が必要になります。

​当事務所報酬:176,000円(税込)

登録免許税:30,000円

04

​ビールの卸売をしたい

​ビール卸売業免許の取得が必要です。全酒類卸売免許と同様に、年1回の抽選方式で、沖縄県は毎年1社しか免許交付されません。

当事務所報酬:①抽選前55,000円②当選後に220,000円(ともに税込)

登録免許税:90,000円

06

​お酒の輸出入がしたい

​輸出入酒類卸売免許の取得が必要です。しかし、販売相手が酒販業者でなければ、一般小売や通信小売の免許で問題ありません。

当事務所報酬:220,000円(税込)

登録免許税:90,000円

08

​クラフトビールを製造したい

​酒類製造免許の取得が必要です。OEMで他の酒造所に製造してもらうだけなら自己商標酒類卸売業免許で大丈夫です。

当事務所報酬:330,000円(税込)

登録免許税:90,000円

10

​免許ごと吸収合併したい

合併の手続きが必要です。全酒類卸売免許の場合は、販売数量実績の要件をクリアしている必要があります。

当事務所報酬:220,000円(税込)

​登録免許税:3万円(卸売9万円)

12

​販売場を移転したい

移転許可の申請が必要です。移転前に許可を取る必要があるので注意が必要です。

当事務所報酬:110,000円(税込)

​登録免許税:不要

14

​その他

酒類販売免許に関することであれば、何でもご相談ください。​

お問い合わせ

送信ありがとうございました

〒904-0313 沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

​松田行政書士事務所 TEL 098-989-5290 FAX 098-989-5291

©2024 松田行政書士事務所 酒類販売業免許

bottom of page